外国意匠登録出願の概要
意匠権は物品の見た目(デザイン)を登録する制度であるため、文字をベースとした特許よりも「言葉の壁」が低いという特徴があります。また、侵害品の判別が容易であるため、特に知財制度が発達していない国では特許権よりも使いやすい場合があります。
注意点としては、意匠登録制度は各国ごとに違いが大きいため、日本出願をそのまま流用できないケースが多いということです。よって、日本出願時に外国の出願先も決めておくのが望ましいと考えます。
外国意匠登録出願の流れ・費用
外国意匠登録出願の流れは、日本出願とほぼ同じです。
出願費用は国によって大きく異なりますが、権利化までに1か国あたり20~50万円程度が目安です(弊所手数料、外国特許庁に支払う公費、外国特許事務所の手数料、翻訳費用などの合計)。
出願国が多い場合は、ハーグ制度(意匠の国際登録制度)を利用することで費用を抑えることができます。
当事務所のデータ(2023年4月現在)
- 外国意匠登録出願の実績(下記以外も対応可能です)
アジア | 中国、韓国、台湾、ベトナム、インド、バングラデシュ |
その他 | アメリカ合衆国、欧州共同体意匠、イギリス、ハーグ制度利用出願 |